とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」
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運営要領

1 目的

過疎化や人口減少が進む中、元気な高齢者の方には地域の担い手や地域の活性化のために活躍していただくことが期待されている。高齢者の方が有する資格、特技、技能を地域に還元していただくとともに、地域での活躍を後押しするため、とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」(事務局:社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会)を設置する。

本要領は、その運営に必要な事項を定めるものとする。

2 定義

本要領において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1)シニアバンク とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」
(2)登録者 シニアバンクに登録した個人又は団体
(3)依頼者 登録者に活動を依頼する者
(4)資格・特技・技能 それぞれ以下に定めるとおり

項目 内容
資格 国家資格、公的資格、民間資格を問わず、その取得を証明できるもの
※ただし、技術、知識等の程度のみを示す類のものは除くものとする
(文化活動(例:華道等の師範)、パソコン3級など)
特技 文化、スポーツ等に関し、他者を指導できるレベルのもの
技能 職業、経験等により修得あるいは保有する技術、知識又は情報等

(5)事務局 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
(6)県担当 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課

3 登録者の要件

(1)個人の場合

ア 県内在住の60歳以上の者であること
イ 資格、特技、技能を有し、講師、指導者等としての活動に意欲を有すること
ウ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)第2条第1号から3号までに規定する者ではないこと

(2)団体の場合

ア 上記(1)イ及びウの要件を満たし、所在地が県内であること
イ 組織として団体登録する意思決定がなされていること
ウ 構成員のうち60歳以上の方が1名以上所属していること

4 依頼者の要件

依頼者は団体(法人、任意組織であるかを問わない)とする。
※依頼は、団体の活動の一環として実施されるものであること。

5 活動にあたって

(1)登録者の場合

ア 登録をしようとする者は、事務局へ登録申請書を提出する。その際、登録内容に関して聞取りで確認する場合がある。
なお、登録方法は郵送、電子メール、ファクシミリのいずれかとし、登録料は無料とする。
イ 登録者は、依頼者の連絡先等を事務局から受け取った後、依頼者と実施日時、内容、条件等について打ち合わせを行い、活動を実施する。
ウ 登録者は、活動を実施した後、報告書を活動終了後2週間以内に事務局に提出する。
エ 活動中(移動含む)の事故及び第三者に与えた損害等については、登録者が自己責任で処理するものとする。
オ 事務局が取材等の協力を要請した場合は、可能な限り協力するものとする。
カ 登録者は、登録内容に変更があった場合は速やかに変更内容を事務局に連絡するものとする。
キ 登録者は、活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、政治、宗教等を目的とする行為及び法に抵触する行為を行ってはならない。

ク 団体の活動にあたっては、60歳以上の構成員を含めて活動するものとする。

(2)依頼者の場合

ア 依頼者は、依頼目的、依頼したい登録者、依頼者の連絡先等を事務局に連絡する。なお、依頼方法は電話、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。
イ 事務局は依頼内容等を確認し、依頼の目的等に問題がないものと判断したときは、登録者に依頼者の連絡先等を伝える。
ウ 依頼者は、登録者と実施日時、内容、条件(謝金額、交通費、材料費など)等について打ち合わせを行い、活動を実施してもらう。
エ 依頼者は、事務局から登録者の活動状況の取材や利用に係るアンケートについて依頼があった場合は、支障がない限り協力するものとする。
オ 依頼者は、活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、政治、宗教等を目的とする行為及び法に抵触する行為を行ってはならない。
※シニアバンクは、登録者の派遣やあっせんを行うものではない。
※活動に際しては、事務局の職員が立ち会う場合がある。

6 活動内容等

(1)活動内容は、登録者の資格、特技、技能を活かした講師、指導者等としての活動とする。
(2)次に掲げる活動は対象外とする。
   短期又は長期的に連続して依頼するもの(日常生活の支援(買い物、掃除、洗濯、炊事、外出送迎、付添など)、軽作業(剪定、水やり、家具の移動など)など労務的なものを含む。)

7 登録内容の変更

登録内容を変更したい登録者は、その旨を添えた登録内容変更届(登録申請書の手書き修正も可)を事務局へ提出する。その際、登録内容に関して聞取りをする場合がある。
なお、提出方法は郵送、電子メール、ファクシミリのいずれかとする。

8 登録の取消し

(1)登録者の申し出によるもの
登録の取消しを希望する登録者は、その旨を記載した書面(個人名又は団体名、提出日、取消しを希望する理由が記載されたもの)を事務局へ提出する。
(2)その他
事務局又は県は、登録者が次のいずれかに該当する場合、当該登録者の登録を取り消すことができる。登録を取り消した場合、速やかにその旨を当該登録者へ連絡するものとする。
ア 登録者が登録要件を満たさなくなった場合
イ 故意又は過失により、依頼者、第三者、事務局又は県に損害を与えた場合
ウ 本要領の5(1)キに該当する行為を行った場合

9 登録内容の更新

登録内容は毎年4月1日を基準日として自動的に更新するものとする。ただし、登録者から特に申し出のあった場合はこの限りでない。

10 その他

本要領に定めるもののほか、必要な事項は県が別に定める。